任天堂は2月24日、人気ゲームキャラクターのマリオの著作権を侵害されたとして、公道で走れるカート「公道カート」のレンタルなどを行う「マリカー」(東京都品川区)に対し、侵害行為などの差し止めと損害賠償の1000万円を求めて東京地裁に提訴したと発表した。「マリオカート」の略称やキャラクターを模したコスプレを無断で使用しており、Webサイトでは「選べるコスプレ、マリオ、アイアンマン、クッキーモンスターなど現在100着以上のコスプレをご用意!」などと説明している。
任天堂は、マリカーが「マリオカート」の略称である「マリカー」という標章をその会社名などに使っている。
マリカーが公道カートを顧客にレンタルする際、「マリオ」など任天堂の著名なキャラクターのコスチュームを貸すなどしている。
そのコスチュームが写った画像や映像を任天堂の許諾を得ることなく宣伝・営業に利用するなどしている──とし、同社への不正競争行為と著作権侵害に該当すると主張。
不正競争防止法と著作権法に基づき、こうした行為の差し止めを求めている。
レンタルする会社も株式会社マリカーってヤバいっでしょww